個人事業主や中小企業でこのコロナ禍で困っている方は持続化給付金を申請しよう

持続化給付金を申請して貰おう!

個人事業主や自営業の方が、事業資金の為にプロミスのフリーキャッシングに申込むことはできません。個人事業主や自営業の方はプロミスの自営者カードローンに申し込む必要があります。

 

しかしこのコロナ禍の影響や自粛で、事業が落ち込んでいるのであれば、プロミスの自営者カードローンに申込むのはちょっと待ってください。2020年の1月から4月までのいずれかで、月間売上の前年対比が50%減の月があれば、個人事業主で最大100万円、法人で経営しているのであれば最大200万円の給付金がもらえます。


- 1月売上 2月売上 3月売上 4月売上 年度総売上
2019年度 180万円 170万円 200万円 190万円 2,040万円
2020年度 170万円 120万円 100万円 60万円 -
年度売上比 94.4% 70.5% 50.0% 31.5% -

事業の売り上げが以上の表のようだっとします。まず売上前値対比が50%以下の月があるかどうかを確認します。

3月、4月が前年対比50%以下の月になっていますので、この政府の持続化給付金をもらう資格があるということになります。

前年比50%以下の売上の月を申請するので、3月、4月のどちらでもいいのですが、低い月を申請した方がより貰える(上限金額まで)のでこの場合4月で申請します。

 

前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%以下の売上×12カ月)という計算式になりますのでこの場合、2,040万円-60万円×12=1,320万円となり、個人事業主は100万円が上限なので100万円が給付されるということになります。


法人の場合は上限200万円なので、この場合200万円が給付される事になりますが、

 

資本金の額又は出資の総額が10億円未満又は、この定めがない場合、常時使用する従業員が2,000名以下である事業者(中小企業)が対象になります。


持続化給付金の申請に必要な書類

  • 2019年(法人は前事業年度)確定申告書類の控え
  • 売上減少となった月の売上台帳の写し
  • 給付金振込先口座通帳写し
  • 身分証明書写し

前年納税しているのか?前年同月比で売上が50%以下に下がっているのか?振込先は合っているのか?本人なのか?ということの証明ができれば、5月8日から順次給付されていくとのことです。

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